離婚の公正証書に関する基礎知識
離婚の公正証書の意義
日本では離婚は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
その中でも協議離婚をする際には、双方の合意内容を公正証書にすることが一般的です。
離婚の合意内容を公正証書にすることは、将来のトラブルを防ぐために非常に有効です。裁判をしなくても法的拘束力を活用することができます。
できれば公正証書を作っておきましょう。強くお勧めします。
離婚の公正証書で決める主な内容
公正証書とは、公証人が関与して法の実効力を持たせた文書であり、離婚する場合は、次のような内容を含めることができます。
- 財産分配:夫婦の共有財産や借金の分配に関する合意。
- 養育費:子供の養育にかかる費用の支払いについての合意。
- 親権者の指定:離婚後の子供の親権をどちらにするか。
- 面会交流:非親権者が子供とどのように面会するかに関する合意。
- 慰謝料:精神的苦痛の補償としての慰謝料の支払いについての和解。
公正証書を作成する流れは以下のようになります。
- 合意内容の決定:双方が離婚に関する全ての条件について合意に達します。
- 公証人への依頼:合意内容を持参し、公証人役場に公正証書作成を依頼します。
- 書面の作成:公証人が合意内容をもとに公正証書案を作成します。
- 確認と訂正:当事者は公正証書案を確認し、必要に応じて訂正を求めます。
- 本人と捺印:当事者が公正証書に意思し、実印を押印します。
- 公証人の証明:公証人が証書を証明し、公印を押します。
- 公正証書