公正証書の基礎知識 離婚の公正証書サポート

離婚の公正証書とは?作成のメリットを解説

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離婚の公正証書に関する基礎知識

離婚の公正証書の意義

日本では離婚は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

その中でも協議離婚をする際には、双方の合意内容を公正証書にすることが一般的です。

離婚の合意内容を公正証書にすることは、将来のトラブルを防ぐために非常に有効です。裁判をしなくても法的拘束力を活用することができます。

できれば公正証書を作っておきましょう。強くお勧めします。

離婚の公正証書で決める主な内容

 

公正証書とは、公証人が関与して法の実効力を持たせた文書であり、離婚する場合は、次のような内容を含めることができます。

  1. 財産分配:夫婦の共有財産や借金の分配に関する合意。
  2. 養育費:子供の養育にかかる費用の支払いについての合意。
  3. 親権者の指定:離婚後の子供の親権をどちらにするか。
  4. 面会交流:非親権者が子供とどのように面会するかに関する合意。
  5. 慰謝料:精神的苦痛の補償としての慰謝料の支払いについての和解。

公正証書を作成する流れは以下のようになります。

  1. 合意内容の決定:双方が離婚に関する全ての条件について合意に達します。
  2. 公証人への依頼:合意内容を持参し、公証人役場に公正証書作成を依頼します。
  3. 書面の作成:公証人が合意内容をもとに公正証書案を作成します。
  4. 確認と訂正:当事者は公正証書案を確認し、必要に応じて訂正を求めます。
  5. 本人と捺印:当事者が公正証書に意思し、実印を押印します。
  6. 公証人の証明:公証人が証書を証明し、公印を押します。
  7. 公正証書

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業。会社設立や許認可など経営法務を中心に実績5000件の案件を手掛ける。健康で幸せな老後を送るための終活アドバイザーやエンディングノートの作成・遺産分割などの実務も行っている。

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